宅建業法施行規則の一部改正について
2020年08月04日 公開
宅建業法施行規則が一部改正されて、売買、交換、賃貸借の取引時における水害リスクの説明を、国・自治体のハザードマップを活用して、重要事項説明書で説明することが義務付けとなりました。
8月28日からの施行となります。
詳しくは、全宅連ホームページでご確認ください。
全宅連トップ>お知らせ>[国土交通省〕不動産取引時のハザードマップを活用した水害リスクの情報提供について
2020年08月04日 公開
宅建業法施行規則が一部改正されて、売買、交換、賃貸借の取引時における水害リスクの説明を、国・自治体のハザードマップを活用して、重要事項説明書で説明することが義務付けとなりました。
8月28日からの施行となります。
詳しくは、全宅連ホームページでご確認ください。
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