宅地建物取引業協会 新大阪支部

新大阪支部からのお知らせ

令和5年度 第3回不動産業務研修会(Web研修)のご案内

2024年01月30日 公開

この研修会は会員の更なる資質向上のために行う、大阪宅建協会研修規定に定められた
受講義務のある実務研修会です。

動画視聴期間:
令和6年2月5日(月)午前0時 ~ 3月8日(金)午後11時59分

受講方法:
大阪宅建協会Webサイト会員ページ(https://www.osaka-takken.or.jp/members/)よりWeb研修サイトにログインして研修動画を視聴
※大阪宅建協会の会員専用ページのユーザー名・パスワードが必要です
※確認テスト回答で受講完了

受講対象者:
宅建協会会員(正会員・準会員A・準会員B・会員業者にお勤めの従業者)
※研修動画を視聴しないと確認テストへ進めません
期間を過ぎますと自動的に期間外画面になり、確認テストに回答できなくなります。

内容:
第1部 『相隣関係・所有者不明土地・相続について』~空き家・不動産の共有から生じる問題の解消~
【研修の目的】
年々増加し続ける空き家・所有者不明土地対策として、
民法及び不動産登記法の改正、相続土地国庫帰属法の制定等、様々な関係法令が変化しており、
宅建業者がそのような不動産に関わる機会は必然的に増加することが予測されます。
本テーマでは、これからの空き家に関連する諸問題に対し関係法令がどのような影響を及ぼすか、
例を示しながら解説いたします。

①(令和3年)民法改正及び相続土地国庫帰属法制定について
・民法改正の概要 ・相続土地国庫帰属法制定の概要
②空き家・不動産の共有から生じる問題の解消に改正民法が活用される場面について<相隣関係編>
・隣地使用 ・ライフライン設備の設置使用 ・越境竹木の枝の切除
③空き家・不動産の共有から生じる問題の解消に改正民法が活用される場面について<所有者不明編>
・共有物の管理・変更・解消 ・管理不全土地建物の管理・処分
④空き家問題の解消に相続土地国庫帰属法が活用される場面について
・有用性・手続き・要件・負担金等

第2部 トラブル発生!ケーススタディから見る対応策と未然防止のポイント
【研修の目的】
不動産業・宅建業の実務においては契約時の特約、募集時の広告、
管理物件の住民とのコミュニケーション等、様々な場面でトラブルが起こりえます。
しかも、実際のトラブルにおいては、民法等の諸法令ではっきりと規定されていないような、
個別の事情を勘案すべき事案も多く存在します。
本テーマでは、そのようなトラブルの対策・考え方について、裁判事例を用いて詳しく解説いたします。

①日本語が理解できない外国人に対する説明責任
・融資利用特約の解釈・適用の可否
・外国人との取引において注意すべきこと
②「新築同様フルリフォーム」と謳った中古マンションの設備不良
・宅建業者売主の契約不適合責任の有無
③賃借人が漏水事故の立ち入り調査を拒絶
・賃借人の受忍義務
・賃貸人と賃借人との間の信頼関係
④共有物件の賃料増額請求に必要な持ち分割合は?
・共有物の保存行為・管理行為・変更行為

詳細は会員各位に1月29日に郵送にてご案内しております。
不明な点がございましたら、支部事務局までご連絡下さい。

宅地建物取引業協会 新大阪支部

〒532-0023
大阪市淀川区十三東1-16-11
TEL:06-6303-0676
FAX:06-6305-1386
定休日:日曜日・土曜日
営業時間:朝9時~夜5時
(昼休み:正午より昼1時まで)

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