宅地建物取引業協会 新大阪支部

新大阪支部からのお知らせ

令和6年度 第3回不動産業務研修会(Web研修)のご案内

2025年02月04日 公開

この研修会は会員の更なる資質向上のために行う、大阪宅建協会研修規定に定められた
受講義務のある実務研修会です。

動画視聴期間:
令和7年2月3日(月)午前0時 ~ 3月7日(金)午後11時59分

受講方法:
大阪宅建協会Webサイト会員ページ(https://www.osaka-takken.or.jp/members/)よりWeb研修サイトにログインして研修動画を視聴
※大阪宅建協会の会員専用ページのユーザー名・パスワードが必要です
※確認テスト回答で受講完了

受講対象者:
宅建協会会員(正会員・準会員A・準会員B・会員業者にお勤めの従業者)
※研修動画を視聴しないと確認テストへ進めません
期間を過ぎますと自動的に期間外画面になり、確認テストに回答できなくなります。

内容:
第1部 高齢者取引・代理人との取引の留意点

【研修の目的】
高齢化が進展する我が国においては、高齢者を当事者とする取引が増加しています。
本人の意思確認がより重要である高齢者取引と代理人取引においては、
さまざまな角度からの確認により、真実を見抜く力、高い対応能力が必要とされています。
それぞれ注意すべき法律問題と具体的な対応等を数多くの紛争解決に対応されてきた講師が
事例をもとにわかりやすく解説します。

①高齢者の不動産取引
 ・成年後見制度
 ・居住不動産の処分(売却)の手順
 ・居住用不動産の処分についての裁判所の許可
②代理人との取引
 ・事例Q&A
 ・代理制度、無権代理
 ・任意代理権,法定代理権の調査、本人意思の確認

第2部 売買・賃貸媒介トラブル・外国人との取引

【研修の目的】
不動産取引トラブルは、大きく「媒介業者とのトラブル」・「契約相手とのトラブル」の2つに分けられ、
「契約終了後」や「契約解除の際」に起こるものが多いと言われています。
それらのトラブルに関する”媒介業者の責任”や”注意事項”を事例を交えて解説します。
また近年増加傾向にある外国人との不動産取引に関しては、
多面的な配慮と文化・風習が異なることの認識が必要であることについて、
国交省の実務マニュアル・ガイドライン、またドラマを交えた事例により解説します。

①不動産媒介業者の責任
 ・不動産取引の媒介 ・媒介業者の法的責任
②売買契約の媒介における注意義務
 ・契約,解除に関するトラブル ・契約締結後のトラブル
③賃貸借契約の媒介における注意義務
 ・契約,更新に関するトラブル ・契約条項に関するトラブル
④外国人との不動産取引
 ・国交省の実務マニュアル,ガイドライン ・外国人受け入れ成功例 他

詳細は会員各位に1月24日に郵送にてご案内しております。
不明な点がございましたら、支部事務局までご連絡下さい。

宅地建物取引業協会 新大阪支部

〒532-0023
大阪市淀川区十三東1-16-11
TEL:06-6303-0676
FAX:06-6305-1386
定休日:日曜日・土曜日
営業時間:朝9時~夜5時
(昼休み:正午より昼1時まで)

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